許認可申請が完了 – 有料職業紹介の許認可申請で役立つ情報

無事に、弊社の有料職業紹介の許認可申請が受理されました。これから審査、実地調査などありますので、許認可を取得するまでにはさらに時間がかかります。

 

さて、職業紹介業は許認可制です。事業を行うにあたっては、都内の事業者は労働局海岸庁舎の需給調整事業部に申請を出し、厚労省の許認可を得なければなりません(※写真は海岸庁舎)。東京労働局といえば、千代田区の九段下にあるのですけれど、需給調整事業部はこの海岸庁舎なのです。田町駅から徒歩で15分ほどで、アクセスがあまりよくないです。

さて、この許認可申請、「1回では通らない」ことで有名です。10点以上の書類を提出するのですが、細かな不備があると、修正を求められます。何度も田町徒歩15分の庁舎まで通うのは大変です。また、全国の職業紹介の許認可の1/3は東京で行われるため、庁舎は大変混雑します。月末付近だと、順番がまわってくるまでに2時間は覚悟したほうがよいです。さらに、書類チェックに30分~1時間、訂正があれば持ち戻りですから。予想以上の混雑に、待合室は大病院さながらの殺気立った雰囲気です。

なぜ月末が混むかでいうと、申請受付が月末締めで、許認可が降りるのがそこから2ヶ月かかるからです。つまり、7月末までに出せば最速で10月1日からスタートできますが、8月1日に出すと11月1日にズレこむのです。

持ち戻りや二度手間を減らすためには、

  • 厚労省、労働局のウェブサイトで書き方を確認しておくこと
  • どうしてもわからない場合は、電話で労働局に確認すること
  • コストがかかってもいいなら、行政書士に委託する

これをオススメします。私は、せっかくの機会なので、自分で全部そろえました。実は書類の準備自体は、3,4時間あれば十分、終わります。持ち戻りの原因としては、単純な記入ミスが多いと思います。記入ミスが多い原因は、記入例がしっかりと用意されていないからです。たとえば、事務所住所の記載は登記簿もしくは賃貸借契約書にあわせる、代表者の住所の記載は住民票にあわせる、などです。これらは行政手続のお作法のようなものですが、自明のものとして扱われているためか、あまり解説されることがありません。

 

届出をする前にチェックするサイトとして、以下をおすすめします

1.厚労省 – 職業紹介事業の業務運営要領

管轄象徴である厚労省のページです。基本的な運営ルールなどのマニュアルがあるほか、申請様式も用意されています。が、残念ながら記入例がありませんので、ダウンロードしていざ書こうと思っても書き方がわかりません。ゆえに、あまり実用的でないのです。新規申請にあたってどの様式を出せばいいのか(一般的には1号、2号、3号、6号です)、様式以外にどのような書類がいるのか(定款、登記簿、事務所の賃貸借契約書・・・)はここでもチェックできます。

 

2.東京労働局 – 有料無料職業紹介関係

というわけで、必ず提出先である労働局のページは確認しておいたほうがよいです。東京労働局では、提出書類に関して厚労省よりもわかりやすくまとめられているように思います。厚労省の案内には書いていなかった(と思う)のですが、少なくとも東京労働局では「事務所のレイアウト図」の提出を求められます。また、実は東京労働局の庁舎にいくと、記入例と書式をもらうことができます。その記入例、ぜひともウェブにアップしてほしいところです。

 

3.福岡労働局 – 有料・無料職業紹介事業関係様式・記入例・必要書類一覧等 

で、実は福岡労働局には記入例がアップされていました。私は福岡以外にもいくつか見て、記入例を参考にしながら書類を書きました。これで、ほぼ間違いなく書類は揃います。ただ、ローカルルールがないかどうかだけはなんとも言えません。たとえば、この福岡労働局のページには、「レイアウト図」については触れられていないからです。

 

さて、これでもなお引っかかるのは、

  • 提出書類の事務所住所の記載を登記簿もしくや賃貸借契約書にあわせること。1つの様式で漢数字を使ったなら、他の書類も漢数字で統一する。
  • 賃貸借契約の事務所利用目的に「職業紹介事業」の記載があること
  • 登録免許税の納付先税務署には管轄地区の概念があるため、注意すること。たとえば東京であれば、芝税務署である必要がある。

こうしたところです。

かくいう私も、小さなミスではありましたが、指摘をうけて1度書き直しています。

 

申請を検討している事業者は、なるべく月初の午前中に、あからじめ情報を確認したうえで、庁舎に訪問することをおすすめします。

 

増山 祥紘

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